万一のトラブル発生時には紛争処理機関を利用できます
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。

民間金融機関による性能表示住宅の住宅ローン優遇もございます
住宅性能表示住宅は地震保険が優遇されます
品確法に基づく住宅性能評価書(新築及び既存)を取得すると、平成13年金融庁告示第50号(地震保険基準料率表)第3 4(2)ロによる地震保険料の割引を受けることができます。
具体的には、評価された耐震性能の等級に応じ以下の割引を受けることができます。
| 耐震等級 | 割引率 |
|---|---|
| 3 | 30% |
| 2 | 20% |
| 1 | 10% |




