建築物エネルギー消費性能向上等に関する法律が改正され、2025年4月1日以降に着工するものから、新築・増改築する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されました。
建築主は、原則(※)、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることとなります。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートル以下であるものを除きます。
また、空調設備を要しないものとして政令で定める用途等、建築物省エネ法 第20条において定められているものについても適用除外となります。
適合義務(適合性判定)の基準について
適合義務の対象となる省エネ基準は、一次エネルギー消費量の基準(住宅の場合は外皮性能の基準も含みます)です。適用される基準の詳細は、平成28 年経済産業省令・国土交通省令第1号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)(以下「基準省令」という。)及び関連告示に定められています。
登録省エネ判定機関について
登録省エネ判定機関とは、適合性判定を行う者として国土交通大臣又は地方整備局長等の登録を受けた民間機関をいいます。建設地の所管行政庁が、登録省エネ判定機関に適合性判定の業務を委任している場合には、これらの機関で適合性判定を受けることが可能です。
各所管行政庁の委任状況は、「物件の建設地で検索」のページで検索することができます。
各所管行政庁の委任状況は、「物件の建設地で検索」のページで検索することができます。
省エネ適合性判定の省略について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第2条により、次のいずれかに該当する場合は、省エネ適判が比較的容易である場合として、省エネ適合性判定が省略できます。
- 仕様基準等を用いて省エネ基準適合を示す場合
- 設計性能評価書(断熱性能等級4・一次エネルギー消費量等級4以上の場合に限る)を取得している場合
- 長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書を取得している場合