平成25年10月に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」が国土交通省において制定され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を適確に実施することを目的とした建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)が開始されました。
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。
これに伴い国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)を告示として制定しました。
BELSにおいては、ガイドラインに基づく第三者認証マークの一つとして住宅を適用範囲に含む等の改正を行い新たにスタートすることとなりました。
本制度は、新築・既存の別を問わず、全ての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。
評価協会 指針・規程等
講習会資料
- 住宅・建築物の省エネ性能表示制度 概要説明会2017 (2017年2月27日大阪・3月6日東京)
- ■建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度について (当日 資料2として配布したもの)
- ■BELS 申請~評価書等交付の基本的な流れ (当日 資料3として配布したもの)
- ■BELS 申請書等の記入例 (当日 資料3-1として配布したもの)
- ■BELS 表示例 (当日 資料3-2として配布したもの)
その他資料
- ■BELS リーフレット