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建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

2024年4月から建築物の販売・賃貸を行う事業者は、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
省エネ性能の表示には大きく2つあります。
1つ目は、第三者評価機関が建築物の省エネ性能を評価して表示する「第三者評価」です。BELSはこの第三者評価に該当します。
2つ目は、建築物の販売・賃貸を行う事業者などが、自ら建築物の省エネ性能を評価して表示する「自己評価」です。

関連資料の案内

第三者評価

自己評価

省エネ性能表示制度 概要資料

チラシ・パンフレット等

関連リンク先

  1. 建築物の省エネ性能表示制度について(国土交通省)
    https://www.mlit.go.jp/shoene-label/
  2. 第三者評価(BELS)について
    当協会ホームページのhttps://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.htmlをご参照下さい。

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