高齢者等への配慮に関すること
タイトル | 室の部分の床とその他の部分の床の定義 |
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整理番号 | 9-037 |
質 問 | 「室内又は室の部分の床とその他の部分の床」とは具体的にどのような部分か。 <9-1(3)イ②b(ⅵ)> |
回 答 | 「室内又は室の部分の床とその他の部分の床」は以下のように解釈します。 ①室内の床とその他の部分の床 ②室の部分の床とその他の部分の床 上記①については、和室と廊下の間などに生じる段差を想定しており、②についてはいわゆる畳コーナーのようなものを想定しています。 |