構造の安定に関すること
タイトル | 構造計算書の添付 |
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整理番号 | 1-018 |
質 問 | 構造計算が必要な建築物で、等級1を申請する場合、平成12年建設省告示第1660号の解釈として、次のように解してよいか。
<平成12年建設省告示第1660号> ① 構造計算に関して建築基準法第68条の10に基づく型式適合認定を受けており、認定書(別添を含む。)を添付することにより等級1の申請をおこなう場合、別途構造計算書の添付は要しない。 ② 構造方法に関して建築基準法第68条の26でいう構造方法等の認定を受けており、その認定書を添付している場合であっても、建築基準法施行規則第1条の3第1項第一号(イ)、(ロ)の各カッコ書きの規定にかかわらず、構造計算書の省略はできない。 ただし、建築基準法第20条第一号(第二号ロ、第三号ロの建築物を含む)の超高層建築物等で、同条第一号の大臣認定を受け、その認定書を添付して等級1を申請する場合は、構造計算書は添付不要である(超高層建築物等は、評価基準上、構造計算を評価する必要がないため)。なお、超高層建築物等で大臣認定を取得している建築物において等級2以上の場合は、特認を要する。 |
回 答 | 貴見のとおりです。 |