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住宅性能表示制度は法律に基づく制度です

住宅品確定法の3本柱のひとつです

住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。

平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。

  1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
  2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
  3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

品確法の構成

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既存住宅の住宅性能表示制度もございます

平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、平成14年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。

これにより、「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わない、すべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。

もちろん、既存の制度だけの利用も可能ですが、新築の制度を利用した住宅の方が、既存の制度利用時に評価できる性能が多くなります。

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