
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用すれば、住宅を買う時や建てる時に、
住まいの性能を相互に比較したり、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができ、
望みどおりの性能の住宅を手に入れることができます。
また、評価を受けた設計図面どおりに施工されているか、第三者による
現場の検査がされるので安心な上、他にも様々なメリットがあるこの制度を、是非ご活用ください。
住まいの性能を相互に比較したり、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができ、
望みどおりの性能の住宅を手に入れることができます。
また、評価を受けた設計図面どおりに施工されているか、第三者による
現場の検査がされるので安心な上、他にも様々なメリットがあるこの制度を、是非ご活用ください。


- ※1 新築住宅において、全10分野32項目のうち、現在、必須評価項目となっている9分野27項目について、4分野9項目となります。[平成27年4月施行]
- ※2 省エネルギー基準の見直し等に伴い改正されます。[平成27年4月施行 一部平成26年2月25日より先行適用]
国に登録された第三者機関の評価を受けられます。
国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、
国が定めた技術基準に従ってあなたの住宅の性能評価を行い、
その結果を住宅性能評価書として交付します。
また、評価書には、設計段階の評価である「設計住宅性能評価書」と、
施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」の2種類があり、
それぞれ住宅品質確保法で定めるマークが表示されます。


評価内容が契約に活かせます。
住宅品質確保法では、新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、
消費者に住宅性能評価書やその写しを添付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行う、
又はそのような住宅を引き渡すことを契約したものとみなすことが定められているので安心です。万が一、
評価書に表示された性能を満たしていない場合、消費者は住宅供給者に修補等を求めることができます。
円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。
もし建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する
「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。
建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の内容だけでなく、
請負契約・売買契約に関する当事者間の紛争の処理を扱います。紛争処理の手数料は、1件あたり1万円です。
お問い合わせはこちらへ 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
