評価協

平成19年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)

4 維持管理・更新への配慮に関すること

4-3 更新対策(共用排水管)

(注)この評価方法基準は、平成19年4月1日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅から適用されています。

共用排水管の更新を容易とするための必要な対策
等級3 配管が共用部分に配置されており、かつ、更新を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級2 配管が共用部分に設置されている等、更新を行うための基本的な措置が講じられている
等級1 その他
  該当なし 等級1 等級2 等級3 合計
戸数 498 5,257 334 31 6,120
8.1% 85.9% 5.5% 0.5% 100.0%
共用排水立管が設置されている位置
イ.共用廊下に面する共用部分  ロ.外壁面、吹き抜け等の住戸外周部  ハ.バルコニー  ニ.住戸専用部  ホ.その他
  イロ イハ イニ イホ ロニ ハニ ニホ 合計
戸数 382 39 413 1,325 26 1 98 106 1,265 1,546 383 38 5,622
6.8% 0.7% 7.3% 23.6% 0.5% 0.0% 1.7% 1.9% 22.5% 27.5% 6.8% 0.7% 100.0%

共同住宅等の共用排水管について、更新工事のしやすさを評価します。 ここで取りあげている対策には次のものがあります。

  • a. 構造躯体を傷めないで共用排水管の更新を行うための対策
  • 例)共用排水管が、貫通部を除き、コンクリートに埋め込まれていないこと
  • b. 専用住戸内に立ち入らずに共用排水管の更新を行うための対策
  • 例)共用排水管が共用部分、建物外周部、バルコニーなどに設置されていること
  • c. 共用排水管の更新時における、はつり工事や切断工事を軽減するための対策
  • 例)分解可能な排水管の使用や新しい排水管の設置スペースをあらかじめ設けておくなど

ここでは上記の全ての対策を講じたものを等級3とし、a 及びb の対策を講じたものを等級2としています。等級が高くなるほど、より多くの対策が講じられていることを表しています。

また、等級による表示以外にも、共用排水管の更新工事において重要となる共用排水立管が、住棟のどの部分に設置されているかを、以下のいずれかで表示します。

  • イ.共用廊下に面する共用部分
  • ロ.外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
  • ハ.バルコニー
  • ニ.住戸専用部
  • ホ.その他