| 評価協会 | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 |
| 住宅性能表示制度Q&A、ガイドライン等 |
| 火災時の安全に関すること |
| タイトル | 熱式感知器の感度等について |
| 整理番号 | 2-019 |
| 質 問 | 感知を行う部分の感度について、2-1(3)イ①d(ⅰ)で熱式感知器の作動試験、不作動試験の適合を定めているが、具体的には感知器等規格省令で定めるどの感度の感知器がこれに該当するか。
<2-1(3)イ①a(ⅳ)> |
| 回 答 | 評価基準では、感知を行う部分の作動、不作動の性能の幅を示しています。よって具体的には以下の試験に合格した感知器は認められることとなります。
① 差動式感知器であれば感知器等規格省令第12条に規定する2種又は1種の試験に合格したもの。 ② 定温式感知器であれば感知器等規格省令第14条に規定する特種60度又は特種65度の試験に合格したもの。 ③ 煙式感知器であれば感知器等規格省令第16条、17条に規定する1種、2種又は3種の試験に合格したもの。 |