| 評価協会 | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 |
| 住宅性能表示制度Q&A、ガイドライン等 |
| 火災時の安全に関すること |
| タイトル | 階段室型における、他住戸等への警報 |
| 整理番号 | 2-010 |
| 質 問 | 2-2感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)において、下図のように避難経路がエリア毎に独立しているケースで、①のエリアの火災を②及び③のエリアへは警報しない場合、等級2以上には適合しないものと解してよいか。
<2-2(3)イ> ![]() |
| 回 答 | 貴見のとおりです。原則として避難経路の独立性を考慮して①、②及び③のエリアを分けて判断することはできません。①と③のように離れている場合であっても同じです。ただし、消防当局より、安全性確保のため異なる指導を受けた場合はこの限りではありません。また、この場合は当該指導を受けた旨の記録を残しておくことが望ましいと考えられます。 |