| 評価協会 | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 |
| 住宅性能表示制度Q&A、ガイドライン等 |
| 火災時の安全に関すること |
| タイトル | 軒裏の耐火等級 |
| 整理番号 | 2-008 |
| 質 問 | 2−6で等級2の場合、軒裏の遮熱性能は(2)の基本原則において20分以上とされているところ、(3)の評価基準においては建設省告示1359号すなわち30分以上の遮熱性能である防火構造が要求されている。この関係はどのように解すればよいか。 <2-6(3)ハ②> |
| 回 答 | 2−6の対象は外壁及び軒裏であり、等級2ではその両方を20分以上の遮熱性能のあるものとすることが必要になります。評価基準は建築基準法の告示に掲げられている仕様を引用して規定していますので、具体的には、 ○ 外壁:耐火構造(60分以上)、1時間準耐火構造(60分)、準耐火構造(45分)、防火構造(30分)、準防火構造(20分)のいずれか ○ 軒裏:耐火構造(60分以上)、1時間準耐火構造(60分)、準耐火構造(45分)、防火構造(30分)のいずれか を用いることが必要になります。 このことは、評価基準が建築基準法の告示に掲げられている仕様を引用して規定されており、また、建築基準法の告示には軒裏の20分遮熱性能の仕様(軒裏の準防火構造)が規定されていないことによります。 |