| 評価協会 | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 |
| 住宅性能表示制度Q&A、ガイドライン等 |
| 構造の安定に関すること |
| タイトル | 小屋裏の物置 |
| 整理番号 | 1-008 |
| 質 問 | 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設けた場合、「当該物置等の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2未満であれば階として取り扱う必要はない」とされている(平成12年6月1日建設省建築指導課長通達第一5(2))。
そこで、このことにより階として扱われない小屋裏物置等の軸組計算等に関し、次のように解してよいか。 <1-1(3)ニ①、1-1(3)ホ①> ○ 1—1(3)ニ①(軸組計算)の場合 建築基準法の軸組計算(等級1)においては、階として取り扱わない場合であっても小屋組等の水平投影面積がその存する部分の床面積の1/8を超える場合においては、軸組計算の上で、その階の床面積に一定の数値(h/2.1×A)を加えることとされている(平成12年建設省告示第1351号)。 等級2及び等級3においても、同様である。 ○ 1—1(3)ホ①(枠組壁工法)の場合 建築基準法の耐力壁計算(等級1)に係る平成13年国土交通省告示第1540号第5においても上記の告示が引用されているので、同様の扱いとなる。 等級2及び等級3においても、同様である。 |
| 回 答 | 貴見のとおりです。 |