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住宅エコポイント 「エコ住宅の新築」の対象

下記A又はBに該当する住宅の新築工事で、平成21年12月8日から
平成23年12月31日までの期間に建築着工し、平成22年1月28日以降に工事が完了したものが対象になります。

  1. 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
    1. 住宅事業建築主の判断の基準に適合する一戸建ての住宅
      (以下 基準Aa
    2. エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)に適合する共同住宅等
      (以下 基準Ab
  2. 省エネ基準を満たす木造住宅 (以下 基準B
住宅と対象になる基準の関係
  木造住宅 木造住宅以外
一戸建ての住宅 基準Aa 又は 基準B 基準Aa
共同住宅等 基準Ab 又は 基準B 基準Ab


エコポイント対象住宅証明書等

エコポイント申請の際には上記に該当したエコポイント対象住宅であることを証明する確認書類の提出が必要です。

  • エコポイント対象住宅であることの確認書類としては以下のいずれかとなります。
基準Aaに該当することの確認書類
  1. 1エコポイント対象住宅証明書
  2. 2住宅事業建築主基準に係る適合証
  3. 3フラット35S 適合証明書
      (20年金利引下げタイプ 省エネルギー性に適合するもの)
基準Abに該当することの確認書類
  1. 1エコポイント対象住宅証明書
基準Bに該当することの確認書類
  1. 1エコポイント対象住宅証明書
  2. 4設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書
      (省エネルギー対策等級4に該当するもの)のいずれか
  3. 5長期優良住宅建築等計画認定通知書
  4. 6長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
  5. 7フラット35S 適合証明書(省エネルギー性に該当するもの)
  • なお、上記のうち、27については、既存の制度を活用したものとなっています。


エコポイント対象住宅証明書の発行業務について

登録住宅性能評価機関は、住宅エコポイントにおいてエコ住宅の新築に係るエコポイント対象住宅証明書の発行業務を行います。

エコ住宅の新築 エコポイント発行フロー
(エコポイント対象住宅証明書による場合)
エコ住宅の新築 エコポイント発行フロー (エコポイント対象住宅証明書による場合)

詳細は 国土交通省ホームページ(住宅エコポイントの概要について
住宅エコポイント事務局ホームページ(住宅エコポイント)でご確認ください。

エコポイント対象住宅証明依頼

  • エコポイント対象住宅証明依頼の際には、適用する対象住宅判定基準を住宅の構造・建て方に応じて選択する必要があります。
  • 依頼に必要な提出図書
    依頼の際に必要な提出図書は、適用するエコポイント対象住宅判定基準に応じて次のとおりとなります。
基準Aaによる場合
・省エネ基準の審査に必要な事項及び設置する設備機器等が
  明示された図書
(例) 仕様書、各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、Q値等計算書、設備機器等が確認できる仕様書(カタログ等の写しを含む)、基準達成率算定シート、算定用Webプログラムを使用している場合はプログラム出力表、省エネ基準の適合が証明できる書類(以下「評価書等」という。)を活用する場合は評価書等の写し
基準Abによる場合
・省エネ基準の審査に必要な事項及び設置する設備機器等が
  明示された図書
(例) 仕様書、各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、Q値等計算書、設備機器等が確認できる仕様書(カタログ等の写しを含む)、評価書等を活用する場合は評価書等の写し
基準Bによる場合
・省エネ基準の審査に必要な事項が明示された図書
(例) 仕様書、各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、Q値等計算書